家づくり

こどもエコすまい支援事業とは?

1.こどもエコすまい支援事業の概要・制度の目的

エネルギー価格高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能(※ZEHレベル)を有する新築住宅の取得や、住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュートラルの実現を図ることを目的とします。

・国費1500億円の予算額で上限に達した時点で受付終了となります。
・令和5117日より事務局ホームページにおいて事業者登録受付開始。
・交付の申請期間は令和53月下旬~予算上限達成するまで(遅くとも令和51231日まで)

(国土交通省 こどもエコすまい支援事業について令和41227日版より引用)

ZEH:ネット・ゼロ・エネルギーハウス。高い『断熱』性能をベースに高効率機器やHEMによる『省エネ』、太陽光発電などによる『創エネ』を組み合わせることで住宅の一次エネルギーの年間消費量が正味でおおむねゼロになる住まいのことをいいます。

こどもエコすまい支援事業の内容

高い省エネ性能を有する住宅取得、一定のリフォームに対して補助金による支援が受けられます。申請は事業者(販売・工事請負業者様など)の方にしていただきます。
対象者になるかどうかはご自身でもわかりますが、対象の物件・期間などは基準が細かく、わかりづらいので、事業者の方に制度についてご確認の上、ご検討いただければと思います。

補助の対象者

子育て世帯
申請時点において、子(令和4年4月1日時点で18歳未満:平成16(2004)年4月2日以降出生)を有する世帯※令和5年3月末までに工事着手を行うものについては令和3年4月1日時点で18歳未満:平成15(2003)年4月2日以降出生の子を有する世帯

若者夫婦世帯
申請時点において夫婦であり、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯
※令和5年3月末までに工事着手を行うものについては、令和3年4月1日時点でいずれかが39歳以下(昭和56(1981)年4月2日以降出生)の世帯

リフォームに関しては対象となる工事内容で変わります。

補助対象事業のタイプ

(1)注文住宅の新築
子育て世代または若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に新たに発注。(工事請負契約)する住宅の建築

(2)新築分譲住宅の購入
子育て世代または若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に購入する新築住宅(主に完成から1年以内)

(3)リフォーム
住宅取得者(リフォーム住宅の所有者:法人を含む、居住者または管理組合・管理組合法人)等が工事施工業者に工事を発注して実施するリフォーム工事

補助の対象物件

(1)注文住宅の場合
以下の①~④の全ての要件に該当する住宅が対象になります。

①   強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギーを除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの。(ZEHNearlyZEHZEH ReadyZEH Orientedまたは令和4年10月1日以降に認定申請をした認定長期優良住宅、認定低炭素住宅もしくは性能向上計画認定住宅はこれに該当します)

②   住宅の延べ床面積が50㎡以上(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く)により算出します。なお住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納などの面積を含める。以下同じ)のもの

③   土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域に立地しないもの

④   都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定により、当該住宅に係る届け出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの

なお、申請する際には、①に該当することについて、登録住宅性能評価機関などの第三者機関による証明書などが必要になります。

(2)新築分譲住宅の場合
上記注文住宅の要件と同じです。

 
(4)リフォームの場合
次の①~⑧に該当するリフォーム工事が対象となります。ただし、①~③のいずれかに該当するリフォーム工事を含んでいることが必要であるほか、原則として1申請当たりの合計補助額が5万円未満の場合は申請ができません。また申請する際には、対象工事に関する証明書なども必要になりますので、事業者様に対象になるかどうかの確認をしていただければと思います。

①   開口部の断熱改修
内窓・外窓やガラス(複層ガラス)、ドアなどの設置交換改修が対象

②   外壁・屋根・天井または床の断熱改修
各部位ごとに、一定の使用量以上の断熱材を使用する断熱改修が対象

③   エコ住宅設備の設置
太陽熱利用システム、高効率給湯器、蓄電池、節水型トイレ等が対象

④   子育て対応改修
家事負担軽減になる食器洗浄機や浴室乾燥機、宅配ボックスの設置が対象
また、防犯性の向上になる開口部の改修や生活騒音への配慮の改修工事やキッチンセットの交換に伴う対面化改修工事も対象になります。

⑤   防災性向上改修
防災性の向上に資する開口部の改修工事

⑥   バリアフリー改修
手すりの設置、段差解消、廊下幅等の拡張、衝撃緩和畳の設置など

⑦   空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
基準を満たす空気清浄機能・換気機能付きエアコンへのへ改修工事が対象

⑧   リフォーム瑕疵保険等への加入
国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険及び大規模修繕工事保険を対象とします。

補助対象期間

(1)注文住宅の新築
令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手※するもの
ただし、令和5年12月31日までに工事が一定以上の出来高に達した上で交付申請を行い、別途定める期間内に完了報告が可能なものに限る。 ※工事請負契約後に行われる工事であること

(2)新築分譲住宅の購入
令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手するもの。ただし、令和5年12月31日までに工事が一定以上の出来高に達した上で交付申請を行い、別途定める期間内に完了報告が可能なものに限る。

(3)リフォーム
令和4年11月8日以降に工事に着手するもの。ただし令和5年12月31日までに全ての工事が完了したうえで交付申請が可能なものに限る。

補助額

(1)注文住宅、(2)新築分譲住宅
100万円/

(2)リフォーム
【子育て世帯・若者夫婦世帯】
既存住宅を購入しリフォームを行う場合/上限60万
上記以外のリフォームを行う場合/上限45万

【その他の世帯】
安心R住宅を購入しリフォームを行う場合/上限45万
上記以外のリフォームを行う場合/上限30万

※住宅購入時は売買契約額が100万(税込)以上に限る
※自らが居住する住宅であることや売買契約から3か月以内にリフォーム契約を締結するなどの条件もありますのでご注意いただければと思います。
リフォームついての補助額参考金額(各戸、部位別補助額)

必須工事

開口部の断熱改修 
ガラス交換・内窓設置・外窓交換・ドア交換
3,000円~45,000

外壁・屋根・天井または床の断熱改修
40,000円~151,000

エコ住宅設備の設置
太陽熱利用システム、高効率給湯器
27,000

蓄電池
64,000

任意工事

子育て対応改修
ビルトイン食器洗浄機、宅配ボックス設置
11,000円~21,000

エアコンの設置
空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
19,000円~25,000

バリアフリー改修
手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など
5,000円~28,000

2.こどもエコすまい支援事業の手続き

事業全体の流れ

事業者の方々に、補助事業者として、申請手続きを行っていただきます。住宅取得者等の方は、共同事業者として、すべての申請手続きに協力するものとします。
補助金は、事業者から住宅取得者様等に全額還元していただきます。事務局への申請手続きは、全てオンラインで行います。

 

(国土交通省 こどもエコすまい支援事業について令和41227日版より引用)

提出書類 (今後変更になる可能性あり)

1:事業者登録

2:交付申請及び完了報告
本補助金の利用について住宅取得者が同意する共同事業実施規約(指定の書式)
工事請負契約書の写しなどいくつかの書類が必要になります。

提出先/事務局に対して、申請者がオンラインで行うものとします。

お問い合わせ/こどもエコすまい事務局
※今後事務局において専用のコールセンターが開設されるようです。

予算額が決まっている事業ですので、対象になる方は事業者の方にご相談いただき、ご検討いただければと思います。
資料参考:国土交通省 こどもエコすまい支援事業について

監修 大森 英則氏

FP相談室/ファイナンシャルプランナー


主に個人のお客様のお金にまつわる様々なご相談(教育費・住宅費・老後費用など)を承り、お客様の紹介を中心に活動させていただいてます。具体的な事例を交えたわかりやすいご案内が特徴で、企業様や市町村にてセミナーを実施。また同業の営業の方の研修も行っています。金融資格だけでなく、ピンクリボンアドバイザー、認知症介助士、住宅ローンアドバイザーなどの資格を持つ異色のファイナンシャルプランナーです。


https://oshiete.chunichi.co.jp/owari/pro/82/


 



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